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Date: Tue, 27 Dec 2016 16:45:27 +0900
From: 鈴木歯科 
Reply-To: publichealthnetwork@umin.ac.jp
Subject: [PHNetwork:000544] 重要・・・平成29年度からの新卒の採用における病院労働環境の公開法令化の件 
To: publichealthnetwork@umin.ac.jp (PHNetwork)  ,tsuzuki@dream.email.ne.jp
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> 来年度からの新卒の採用に関する件です。
>
> 多分、医療界ではまだ話題にすらなっていないのでは、と思われます。
>
> 病院長の皆さまご自身の内容理解と共に、病院の人事部長、看護部長等に情報転落し 
> 
> (転送してください)、法令認識の徹底、新卒採用への対応をするようにご指示下さ 
> 
> い。
>
>
> <要点>
> ・若者雇用促進法(H28.4.1全面施行)によって、平成29年度の求人より、以下の
> (1)から(3)のパンフレット記載内容等の法令遵守が求められる(厚生労働
> 省)。
> ・企業だけでなく医療機関も対象(学校に求人票を出している病院、ハローワークに 
> 
> 求人を出している診療所など)。
>
> ●職業紹介事業者(学校のキャリア支援課、民間の職業紹介会社等)はハローワーク 
> 
> に準じ、求人を受ける時は、「ハローワークにおける求人不受理の対象には該当しな 
> 
> い」旨の「自己申告者(理事長印)」の提出してもらう(でなければ、学生や生徒に 
> 
> 紹介できない)。
>
> ●学生は、情報提供を企業・病院・診療所に求めることが出来る
> 情報提供項目例:過去3年間の新卒採用者数・男女別人数。離職者数。平均勤続年
> 数。研修の有無。月平均所定外労働時間。平均有給休暇取得日数。管理職の女性割
> 合。他(たとえば新卒看護師を公開採用する場合には、自院の過去3年間の新卒看護 
> 
> 師等の労働実態を集計し、公表する必要がある)
>
> ●新卒の募集を行う事業主は、「青少年雇用情報シート」を作成、求人票送付時に送 
> 
> 付する学校や民間職業紹介会社に提出、ホームページに掲載する(でなければ、学校 
> 
> や民間紹介会社は学生に紹介しない・出来ない。すると法令違反)
>
> 以上の私の解釈に間違いは無いと思いますが、正しくは厚労省の以下のパンフレット 
> 
> (各々は短い)をご覧下さい。
>
>
> *****:
>
> ★(1)職業紹介事業者の皆さまへ
> 「労働関係法違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください」
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/000
> 0110449.pdf
>
>
> ★(2)就職活動を行う学生、生徒の皆さまへ
> 「就労実態等に関する職場情報を企業に求めることができるようになります!」
>
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/000
> 0110450.pdf
>
>
> ★(3)新卒者等の求人・募集を行う事業主の皆さまへ
> 「青少年雇用情報シートの書き方のポイント」
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/000
> 0111068.pdf 
>
>
> ******
>
> *例えば日本福祉大学のHPには以下の記載がありました。上記(1)〜(3)は
> 「若者雇用促進法」という「労働関係法令」になります。
>
> 求人のご案内
> 求人のお申し込みについて
> お申込みにあたってのお願い
>
> *本学では労働関係法令違反があった事業所の求人は一切受け付けません。
>
>
>
>
>