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Date: Mon, 16 Mar 2015 15:55:10 +0800
From: "Mediport" 
Reply-To: publichealthnetwork@umin.ac.jp
Subject: [PHNetwork:000285] Re: [PHNetwork:000283] Re: 納得できる?(医療事故調査制度)
To: publichealthnetwork@umin.ac.jp (PHNetwork)
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医療事故と普通に使われていますが、今回の群馬大学の件は
インフォームドコンセントで虚偽の説明をし、カルテを改ざんするなど
これは事故ではなく「犯罪」と言っても良い正確のものではないでしょうか?
今後同様のことが起きないように・・・などというレベルの問題ではありません。

ルールに則って最善を尽くされた医療行為にもかかわらず
患者が亡くなったというのであれば、これは「事故」でしょう。
交通事故は、ルールに則っていても、事故を起こした当事者は
刑事責任を求められます。

これまで、医療分野が特別扱いされてきたということはありませんか?
そのことに甘えて、調査される側が協力しないというのであれば
その事自体も違法行為といえましょう。

私は会社を経営していますが、決算書類を書き変えるなどということは
許されることではありません。もしも数字を書き換えるようなことをして、第三者に
損害を与えたとなると、当然会社に対しても即刻立ち入り調査が
入りますし、犯罪として立件されることになります。
今後、同類の粉飾決算が起きないよう、刑事訴追しないことを前提に
調査するなんて話には絶対になりえません。

『当事者や関係者に刑事罰の威嚇効果が作用し事情聴取に影響
する、正確な証言が得られない恐れがあると考えるからです。』
こんな考えのもとに刑事裁判に利用しないという考え方自体、世間ずれ
しています。
この程度の認識される方は、カルテの改ざんなど、あまりにも普通であり、特に
問題無いと軽く考えられている証左ではないかと勘ぐってしまいたくなります。

医療の世界、いや病院をいつまでも特別な世界にするのは止めたいものです。
世間並みの常識を持った医療者が増えなければ、「医療事故、犯罪」で
命を失った患者は浮かばれません。

これまでも数多く起きてきた「医療事故」ですが、いつまでたっても
繰り返されます。いつまでもこのような状態が続き、医療界がぬるま湯に
浸かっているような状態からは脱するべきではないでしょうか。



-----Original Message----- 
From: Hiroco
Sent: Monday, March 16, 2015 2:45 PM
To: PHNetwork
Subject: [PHNetwork:000283] Re: 納得できる?(医療事故調査制度)

On 2015/03/16 14:26, Toshihide Tsuda wrote:

> 食中毒事件は、食品衛生法で調査と報告が義務づけられ、食品衛生法施行令、
> 食品衛生法施行規則、食中毒統計作成要領、食中毒事件処理要領、で事細かに何
> をすべきかが事細かく定められ、その結果、誰もがその報告書を利用することが
> でき、後々の対策の参考にもなります。また、刑事裁判にも利用されるのできち
> んと調査して報告するようにと処理要領などに書かれています。

津田先生、お返事ありがとうございました。

一口に裁判と言っても、「刑事」「民事」「行政」などの種類があります。私は
刑事裁判に医療事故調査報告書を利用するのは反対です。理由はこれまで何回も
申しているように、当事者や関係者に刑事罰の威嚇効果が作用し事情聴取に影響
する、正確な証言が得られない恐れがあると考えるからです。

一方、民事(損害賠償)に報告書を使うべきか、その辺りは私も考えが定まって
いません。遺族側の立証責任が困難であることを考えると、事故調査報告書を利
用した方が良いかも知れません。公正な報告書であれば、裁判の負担軽減
、ある
いは、裁判外の和解で済むなど、原告、被告双方に利点もあるでしょう。ただ、
お金の問題も証言に影響するのか、いちおう検討が必要でしょう。

(ちなみに交通事故の場合、俗に赤本、青本と言われる事例集があって、事故の
パターンごとに細かく類型化され、警察官の事故調書を元に機械的に過失割合や
賠償金が定まるのだそうです。基本的に裁判所も保険会社も赤本、青本を使って
決めていると聞きました。)

話が変わりますが、食中毒事件の場合、飲食店に保健所の調査が入り問答無用で
営業停止処分×日というイメージがあるのですが、保健所が調査と処分の両方の
権限を持つことで、店側や店員が食中毒調査に協力を渋るなどの弊害はないので
しょうか?