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Date: Thu, 29 Oct 2020 00:20:28 +0900
From: 掛園 浩 
Reply-To: publichealthnetwork@umin.ac.jp
Subject: [PHNetwork:001213] コンビニでも受動喫煙被害について
To: publichealthnetwork@umin.ac.jp (PHNetwork)
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List-Id: publichealthnetwork.umin.ac.jp
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佐賀県の掛園です。

 下記の文面で、佐賀県庁に送りました。。


■テーマ:コンビニでの受動喫煙の健康被害について

■ご意見(全角8,000字以内):

セブンイレブン本社から、コンビニも受動喫煙対策に行政からの依頼があれば、実施
するとの回答が来ましたが、未だに佐賀県は、厚労省の通知、入口付近に喫煙所を設
置すべきではないの広報活動をしません。
 ですから、飲食店、パチンコ、コンビニ等も知らない状態です。
佐賀県健康増進課に県民だよりに掲載するように要望しましたが、紙面が足りないの
で掲載できないとの回答です。
 
 このままでは佐賀県健康増進課の怠慢であり、山口知事の任命責任が問われるので
はないでしょうか?
早急に県内のコンビニに対して、屋外の受動喫煙対策をするよう指導をお願いします
。



 これについて厚労省の見解を

準備書面18  

佐賀地方裁判所 武雄支部御中  2020年10月18日付けで提出しています。

 以下抜粋

 タバコ会社はタバコ煙は疾病を生じさせないと主張していましたが、タバコ煙で健
康被害を与える事が科学的に証明出来るようになりました。また、タバコ会社は、依
存性を高めるためにタバコに有毒薬物(発癌物質や有害物質)を添加している事も判
明(甲第17号証)しました。通常なら、タバコ煙に有毒物質が検出された時点で製
造販売中止になるべきでしょう。

 また、タバコに有毒物質を故意に添加している事が判明した時点で会社の経営責任
を追及すべきですが、タバコ会社が政治家に政治献金(これは国際条約「タバコ規制
枠組み条約」違反ですが誰も罰しません)しているので、国民の健康よりタバコ会社
の政治献金やタバコ税の税収を優先させる腐敗した政治家がたばこ会社を擁護してい
るのです。

 以上の事を踏まえて厚労省に確認した所、タバコを本人が吸って健康を害した場合
、その責任は、有毒物質と取り除こうとしなかったり、有毒物質を添加したタバコ会
社ではなく、喫煙者本人であり、タバコ会社ではない。

 また、受動喫煙の健康被害の責任は、タバコを吸わせる空間を提供した施設管理者
(甲第52号証:従って大神明氏が杵藤保健所で研修会を開いてくれました)である
。

 タバコに関する情報は、各自治体に健康日本21や健康増進法等で通知(甲第53
号証)を出しているので、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合、それを実行や広
報活動しなかった各自治体の責任であって、国(厚労省)の責任ではないとの回答で
した。

 つまり「受動喫煙の健康被害の責任は有毒物質を発生させるタバコを製造したタバ
コ会社ではなく、タバコ煙を吸わせた施設管理者」なのです。

 従って、「原告に受動喫煙の健康被害を与えたすべての責任は被告である施設管理
者:甲第52号証」なのである。

掛園 浩 様    2019-07-08

メールを拝見いたしました。日頃よりセブン‐イレブンをご利用いただきまして、誠
にありがとうございます。

掛園様より今回お申し出いただきました内容は、佐賀県の店舗の行政からの要請を受
け、店舗に周知し改善を進める弊社担当部門に申し送り、お申し出の状況を確認しま
した。

以下は経営相談員の報告です。
担当者より「7月01日からの改正健康増進法の施行でございますが、それを受けま
して現在のところ行政よりセブン‐イレブン各店舗への要請事項は、届いておりませ
ん。セブン‐イレブンとしても改正健康増進法の施行を踏まえまして、行政とも連携
を取ってまいる所存でございます。行政からも情報をいただき、対応を検討してまい
ります。」と返答がございました。


本部といたしましても各行政機関と連携し対応を検討してまいります。

以上お返事申し上げます。改善に努めてまいりますので引き続きセブン‐イレブンを
ご利用いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 稲葉 豊

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TEL 0120-711-372